マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました

報道により、厚生労働省が2021年10月20日から「医療機関におけるマイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始されました」という旨のお知らせがありました。
この取り組みでは、マイナンバーカードを取得している方が所定の手続きを完了すると、カードを提示するだけで医療機関において保険証を持参しなくとも保険診療が可能になります。

当院では、2022年2月22日よりマイナンバーカードの健康保険証利用を開始いたしました。
もちろん今まで通り保険証の提示でも通常通り受診が出来ますので、ご安心下さい。

なお、自費診療(自費による各種予防接種や健康診断など)に関しては、保険証の提示は必要ありませんが、ご本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証)が必要ですので、ご持参の方をお願いいたします。

マイナンバーカードでできること
  • 健康保険証としての利用
    ※マイナンバーカードを健康保険証の代わりに利用するには、あらかじめ患者さんご自身で「マイナポータル」のホームぺージにて健康保険証利用の申込手続きが必要です。
  • 保険資格有無の確認
マイナンバーカードでできないこと
  • 各種公費負担医療制度による医療証の確認
    ※これまで通り受給者証等の確認が必要となります