院内トリアージ実施料について
厚労省より診療報酬上の臨時的な取扱いが示されましたのでお知らせします。
「診療・検査機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページなどで公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防対策を講じた上で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定可能となります。(令和3年9月28日~令和4年3月31日までの措置)
感染予防対策として当院では、厚労省が定めた「新型コロナウイルス感染症診療の手引」に従い発熱や咳、倦怠感などの感染の疑いのある患者さんには、発熱外来専用スペースや別室、通路やお車での待機をお願いしております。
対象となられた患者さんには、院内トリアージ実施料(300点)・二類感染症患者入院診療加算(250点)の合計550点加算されます。(1割負担550円・2割負担1,100円・3割負担1,650円保険適用)をご負担いただきます。
クリニック職員、ご来院の患者さんの感染を防ぐために必要な取り組みでございます。ご理解、ご協力をお願い致します。